
監修者
株式会社日本提携支援 代表取締役
大野 駿介
過去1,000件超のM&A相談、50件超のアドバイザリー契約、15組超のM&A成約組数を担当。
(株)日本M&Aセンターにて、年間最多アドバイザリー契約受賞経験あり。
新規提携先の開拓やマネジメント経験を経て、(株)日本提携支援を設立。
「会社を売る」と「事業を売る」は、似ているようで法的にも税務的にも構造がまったく異なります。この違いを正確に把握しないまま手続きを進めると、売却後に予期しないコストや制約が生じます。事業売却を検討しはじめた経営者の方に、NTSの現場経験をもとに基礎知識から実務上の注意点までお伝えします。
1. 事業売却とは何か
事業売却とは、会社が持つ事業の一部または全部を第三者に譲渡する取引です。株式会社全体を売却する「株式譲渡」とは区別され、特定の事業部門や営業権(のれん)、関連する資産・負債・契約・従業員をまとめて買い手に移転する「事業譲渡」が代表的な手法です。
1-1. 株式譲渡との違い
株式譲渡では会社そのものが買い手に移るため、簿外債務(帳簿に載っていない隠れた負債)や訴訟リスクも含めてすべて引き継がれます。一方、事業譲渡では譲渡する資産・負債・契約を個別に選択できるため、「この事業だけ売りたい」「この部門は手元に残したい」という柔軟な設計が可能です。
経営者にとってのメリットは、不採算部門を切り離して本業に集中できる点や、後継者が見つからない事業を次の担い手に引き継げる点にあります。一方で、株式譲渡と比べると手続きが複雑になりやすく、消費税の課税対象となる資産が含まれる場合は税負担にも注意が必要です。
1-2. 事業売却が選ばれる主な場面
事業売却が活用される場面は大きく三つに分かれます。一つ目は、複数事業を持つ企業が特定部門を売却して経営資源を集中させる「選択と集中」です。二つ目は、後継者不在のオーナー経営者が事業の存続を優先して第三者に引き継ぐ「事業承継型M&A」です。三つ目は、グループ再編や資金調達を目的として子会社・関連事業を売却するケースです。
中小企業庁の調査によれば、中小企業の経営者の約半数が後継者問題を抱えており、事業承継型のM&Aは年々増加傾向にあります。事業売却はもはや「会社が傾いたときの最終手段」ではなく、経営戦略の一選択肢として位置づけられています。
2. 事業売却の流れ
事業売却は、大まかに「準備」「相手探し」「交渉・調査」「契約・クロージング」という四つのフェーズで進みます。各フェーズで何が起きるかを事前に把握しておくと、スケジュール管理や意思決定がスムーズになります。
2-1. 準備フェーズ:自社の棚卸しと目的の明確化
まず取り組むべきは、売却の目的と条件の整理です。「いくらで売りたいか」だけでなく、「従業員の雇用を守りたい」「地域での事業継続を優先したい」「売却後も一定期間は経営に関わりたい」といった非金銭的な希望も含めて言語化しておくことが重要です。
この段階でアドバイザーと連携し、財務情報の整理や事業価値の初期評価を行います。決算書の読み解き方や、買い手から見た事業の魅力・課題の棚卸しをしておくと、後の交渉が格段に進めやすくなります。NTSでは、この準備フェーズから伴走し、売り手の目的を整理するところから支援を始めています。売却の意思が固まっていない段階での相談も歓迎しています。
2-2. 相手探しフェーズ:マッチングとNDA締結
候補となる買い手が絞り込まれたら、秘密保持契約(NDA)を締結したうえで、事業の概要を記載したノンネームシート(社名を伏せた資料)や企業概要書(IM:インフォメーション・メモランダム)を開示します。
NTSでは、地方自治体との連携協定を通じて構築してきたネットワークを活用し、業種・地域・規模感に合った買い手候補を探索しています。単に「買いたい企業を探す」だけでなく、売り手の経営理念や従業員への想いを買い手に正確に伝えることを大切にしています。
2-3. 交渉・デューデリジェンスフェーズ
基本合意書(LOI:意向表明書)を締結した後、買い手によるデューデリジェンス(DD:企業調査)が実施されます。財務・法務・労務・税務など多角的な観点から事業の実態が調査されるため、売り手側も資料の準備と質問への対応に一定の時間と労力が必要です。
DDの結果によっては価格の再交渉や条件の変更が生じることがあります。この段階で想定外の問題が発覚するケースも少なくないため、準備フェーズで財務情報を丁寧に整理しておくことが、スムーズな進行につながります。
2-4. 契約・クロージングフェーズ
最終的な条件が合意されると、事業譲渡契約書が締結されます。契約書には、譲渡対象となる資産・負債・契約・従業員の範囲、譲渡価格と支払い方法、表明保証(売り手が事実を正確に開示することの保証)、競業避止義務(売却後に同一事業を行わない義務)などが盛り込まれます。
競業避止義務の範囲と期間は交渉の焦点になることが多く、売り手の今後の事業計画に直接影響します。「売却後に別事業を展開したい」「顧問として関与を続けたい」といった希望がある場合は、この条項の内容を事前に明確にしておくことが不可欠です。
3. 事業売却の評価方法と売却価格の考え方
事業売却における価格算定は、複数の評価手法を組み合わせて行うのが一般的です。「適正な価格」は一つではなく、評価方法や前提条件によって大きく変わることを理解しておくと、交渉の場で冷静に判断できます。
3-1. 主な評価手法
コストアプローチ(純資産法)は、事業に紐づく資産から負債を差し引いた純資産をベースに評価する方法です。帳簿価額を使う「簿価純資産法」と、資産を時価に修正する「時価純資産法」があります。資産が多い事業や不動産を多く保有する事業に向いていますが、将来の収益力が価格に反映されにくい点が課題です。
インカムアプローチ(DCF法)は、事業が将来生み出すキャッシュフローを現在価値に割り引いて評価する方法です。成長性が見込める事業や、安定した収益基盤を持つ事業の評価に適しています。前提となる将来予測の精度が価格に大きく影響するため、根拠のある事業計画の作成が不可欠です。
マーケットアプローチ(類似取引比較法)は、同業他社のM&A事例や上場企業の株価倍率(EBITDAマルチプルなど)を参考に価格を算定する方法です。市場の実勢を反映しやすい反面、比較対象となる事例が少ない業種では適用が難しいこともあります。
実務では、これら三つの手法を組み合わせて算定し、最終的には買い手との交渉によって価格が決まります。どの手法を主軸に置くかは、事業の性質や交渉の状況によって変わるため、アドバイザーとの事前すり合わせが重要です。
3-2. 「のれん」の扱いと価格への影響
事業譲渡では、純資産では捉えられない無形の価値、すなわちのれん(ブランド力・顧客基盤・技術力・従業員のスキルなど)が価格に上乗せされるケースがあります。
NTSが支援したあるケースでは、財務諸表上の純資産は決して大きくなかったものの、長年にわたって築いてきた顧客との信頼関係と専門技術が高く評価され、最終的な譲渡価格が当初の想定を上回る結果となりました。数字だけでは見えない事業の価値をいかに買い手に伝えるかが、価格交渉における重要なポイントです。この「見えない価値の言語化」こそ、アドバイザーの力量が問われる場面でもあります。
4. 事業売却で失敗しないための注意点
事業売却は、準備不足や情報管理のミスが取引全体に影響を及ぼすことがあります。現場でよく見られる課題を整理します。
4-1. 情報漏洩リスクへの対処
売却を検討していることが従業員や取引先に早期に漏れると、人材流出や取引関係の悪化につながるリスクがあります。秘密保持の徹底と、開示する情報の段階的な管理が欠かせません。NTSでは、相談の初期段階から情報管理の方針を明確にし、売り手の経営環境を守りながらプロセスを進めることを基本としています。
4-2. 売却後の競業避止義務の確認
前述のとおり、事業譲渡契約には競業避止義務が含まれることが多く、売却後に同一または類似の事業を行うことが一定期間制限されます。売却後も別事業や新規事業を展開したい場合は、この条項の範囲を事前に交渉で調整しておくことが重要です。「契約書を読んで初めて気づいた」では遅く、交渉段階で意図を明確に伝えておくことが現実的な対処策です。
4-3. 従業員への対応と引き継ぎ計画
事業譲渡では、対象事業の従業員は原則として個別に同意を得たうえで買い手側に転籍します。株式譲渡と異なり、従業員が自動的に引き継がれるわけではない点に注意が必要です。早い段階から従業員への説明計画を立て、不安を最小限に抑える配慮が、円滑な引き継ぎにつながります。
5. 事業売却を成功に導くアドバイザー選びのポイント
事業売却の成否は、アドバイザーの質に大きく左右されます。財務・法務・税務の知識はもちろん、業種への理解、地域ネットワーク、そして売り手の想いを買い手に正確に伝えるコミュニケーション力が求められます。
手数料体系(着手金・中間報酬・成功報酬の割合)や、担当者が一貫して対応するかどうかも確認すべき点です。複数のアドバイザーに相談し、説明の丁寧さや提案の具体性を比較することをお勧めします。
NTSでは、売り手・買い手双方にとって「本当に良かった」と思える取引の実現を目指し、成約後の関係構築まで視野に入れた支援を行っています。地方自治体との連携協定実績も活かし、地域に根ざした事業の承継・売却を数多く支援してきました。担当者が一貫して対応する体制を取っており、途中で窓口が変わることへの不安を持たずに相談いただけます。
