
監修者
株式会社日本提携支援 代表取締役
大野 駿介
過去1,000件超のM&A相談、50件超のアドバイザリー契約、15組超のM&A成約組数を担当。
(株)日本M&Aセンターにて、年間最多アドバイザリー契約受賞経験あり。
新規提携先の開拓やマネジメント経験を経て、(株)日本提携支援を設立。
株式譲渡や事業承継の話し合いが進む中で、買い手側から「SPCを使って取得したい」と提案されたとき、売り手の経営者が戸惑うのは珍しくありません。SPCという言葉に馴染みがないのは当然で、問題はその提案が自分にとって有利なのか不利なのか、判断する材料がないまま話が進んでしまうことです。この記事では、SPCの基本的な定義から、なぜM&Aで使われるのか、売り手として確認すべき注意点まで、実務の視点から整理します。
1. SPCとは何か
SPC(Special Purpose Company)とは、特定の目的のためだけに設立される法人のことです。日本語では「特別目的会社」と呼ばれます。通常の事業会社と異なり、SPCは継続的な事業を営むために設立されるのではなく、ある一つの取引や資産の保有・管理を完結させるために存在します。
M&Aの文脈では、買い手が対象会社の株式を取得するために設立する買収目的会社として登場することが最も多いパターンです。投資ファンドによる買収や、事業承継型のM&Aで個人オーナーが新たに会社を設立して買い受けるケースなど、さまざまな場面でSPCが使われています。
SPCという仕組みは不動産証券化や資産流動化の分野でも広く活用されており、資産流動化法(SPC法)に基づいて設立される法人もあります。ただし中小企業のM&Aで「SPCを使う」と言われるとき、多くの場合は資産流動化法上の特別目的会社ではなく、買収のために新たに設立された通常の株式会社や合同会社を指しています。この点は混同しやすいため、相手方から提案があった際には「どのような形態のSPCか」を確認することが大切です。
1-1. SPCと通常の買い手法人の違い
通常の買い手企業がそのまま対象会社の株式を取得する場合と、SPCを介在させる場合では、取引の構造が異なります。通常のM&Aでは「買い手企業→対象会社」という直接の株式取得になりますが、SPCを使う場合は「買い手企業→SPC(新設)→対象会社」という二段階の構造になります。この構造を取ることで、買い手側にとってさまざまな実務上のメリットが生まれます。次のセクションで詳しく見ていきます。
2. M&AでSPCが使われる主な理由
SPCをわざわざ設立するのには、明確な実務上の理由があります。買い手にとってのメリットを理解しておくことは、売り手として交渉を進める上でも役立ちます。
2-1. リスクの分離(リングフェンス)
最も基本的な理由は、買収リスクを既存の事業から切り離すことです。対象会社に潜在的な債務や法的リスクがある場合、既存の事業会社が直接買収すると、そのリスクが既存事業にも波及する可能性があります。SPCを間に挟むことで、万一問題が発生しても影響をSPCの範囲内に留めることができます。
2-2. LBO(レバレッジド・バイアウト)の活用
LBO(Leveraged Buyout:借入金を活用した買収)の手法では、SPCが金融機関から融資を受け、その資金で対象会社の株式を取得します。買収完了後にSPCと対象会社を合併させることで、対象会社のキャッシュフローで借入金を返済していく仕組みです。投資ファンドが中小企業を買収するケースでは、このLBO型のSPC活用が一般的です。
2-3. 税務上の最適化
SPCを活用することで、合併後の繰越欠損金の活用や、グループ内の資金移動の効率化など、税務上の効果を狙う場合があります。ただし税務メリットを目的としたSPCの活用については、税理士や弁護士との事前確認が不可欠です。
2-4. 出資者・投資家ごとの権利整理
複数の投資家や出資者が共同で買収に参加する場合、それぞれの出資比率や議決権を整理するためにSPCを設立することがあります。ファンドのGP(無限責任組合員)とLP(有限責任組合員)の関係を明確にする目的でも使われます。
3. 売り手から見たSPCの注意点
買い手側がSPCを使うことは珍しくありませんが、売り手の経営者としては、以下の点を確認しておく必要があります。
3-1. SPCの資力・信用力を確認する
SPCは新設法人であるため、それ自体には資産も信用力もありません。「買い手はSPCです」と言われたとき、そのSPCに本当に買収資金を調達する能力があるのかを確認することが重要です。背後にいる実際の出資者・スポンサー企業が誰なのか、資金調達の見通しはどうなっているのかを、M&A支援会社を通じて確認してください。
3-2. 連帯保証の解除に影響が出ないか確認する
中小企業のオーナーが個人で会社の借入金の連帯保証人になっているケースは多くあります。買い手がSPCである場合、金融機関との保証解除交渉がどのように進むのかを事前に確認しておく必要があります。SPCが対象会社の株式を取得した後、金融機関がSPCのスポンサーを保証人として認めるかどうかは個別交渉次第です。連帯保証の解除は最終契約の絶対条件として盛り込むことが実務上の基本であり、解除できない場合に契約を白紙に戻せるよう、契約書の文言を慎重に確認してください。
3-3. 合併後の経営方針・従業員への影響を確認する
LBO型のSPCを使った買収では、買収後にSPCと対象会社が合併するケースがあります。合併後の経営体制や、従業員の雇用継続・処遇についての方針を、基本合意書や最終契約書の中で明確にしておくことが大切です。多くの買い手は従業員の継続雇用を強く希望しており、給与も現行と同等以上を維持する方向で交渉するのが通常ですが、SPC経由の買収では買収後の財務負担が経営に影響する場合もあるため、具体的な確認が必要です。
3-4. デューデリジェンスの主体を確認する
SPCが買い手である場合、デューデリジェンス(DD:対象会社の詳細調査)を実施するのはSPCではなく、その背後にいる投資ファンドや事業会社の担当チームであることがほとんどです。誰がDDを主導しているのか、最終的な意思決定者は誰なのかを把握しておくことで、交渉の見通しが立てやすくなります。
3-5. 資金調達の確実性とクロージング条件を整理する
SPC経由の買収では、融資の実行可否がクロージングの前提条件になることがあります。融資が実行されない場合のリスクを最終契約書にどう盛り込むかを、M&A支援会社や弁護士と事前に検討しておくことが欠かせません。「融資が通らなければ契約は無効」という条件を明記しておかないと、売り手が宙ぶらりんの状態に置かれるリスクがあります。
4. SPCを使ったM&Aの典型的なスキーム
実際のM&Aでどのようにスキームが組まれるのか、代表的な流れを整理します。
4-1. 投資ファンドによるLBO型買収
投資ファンドが中小企業を買収する際の典型的な流れは以下のとおりです。まずファンドがSPC(買収目的会社)を設立します。次に、SPCが金融機関からの融資と出資者からの出資を組み合わせた形で買収資金を調達します。その資金で対象会社の株式を取得し、買収完了後に一定の条件下でSPCと対象会社を合併させます。合併後は、対象会社の事業収益で借入金を返済していく仕組みです。
この仕組みでは、ファンドが自己資金だけでなく借入金をレバレッジとして使うことで、より大きな案件にも対応できます。一方、対象会社のキャッシュフローが返済の原資になるため、売り手としては買収後の財務負担が過大にならないかを確認する視点が必要です。
4-2. 個人オーナーや中小企業によるSPC活用
投資ファンドだけでなく、個人オーナーや中小企業が買い手になる場合にもSPCが使われることがあります。たとえば、事業承継で後継者となる個人が会社を設立してSPCとし、そのSPCが対象会社の株式を取得するケースです。この場合、後継者個人の資産を直接リスクにさらさずに買収できるというメリットがあります。
弊社がご支援した案件の中では、買い手が新設のSPCを通じて取得を希望するケースがあり、売り手の経営者がSPCの実態や資金調達状況を十分に確認できていないまま話が進みそうになったことがありました。そうした場面では、SPCのスポンサーの信用力や資金調達の具体的な見通しを整理し、売り手が安心して交渉を続けられる状態を作ることが支援の出発点になります。複雑なスキームほど、「誰が実質的な買い手なのか」を早い段階で明確にしておくことが、後のトラブルを防ぐ上で重要です。
SPCを使ったM&Aで売り手が確認すべきチェックポイント
SPCが絡む買収提案を受けたとき、売り手として確認しておくべきポイントをまとめます。
■ スポンサーの実態確認
SPCは新設法人であるため、実質的な買い手はスポンサー企業や投資家です。その信用力・事業実績・買収後の経営方針を把握することが出発点になります。
■ 資金調達の確実性
SPC経由の買収では、融資の実行可否がクロージングの前提条件になることがあります。融資が実行されない場合のリスクを最終契約書にどう盛り込むかを、M&A支援会社や弁護士と事前に検討してください。
■ 連帯保証の解除条件
解除のタイミングと条件を最終契約書に明記することは欠かせません。SPCが対象会社の株式を取得した後、金融機関との保証解除交渉がどのように進むのかを具体的に確認してください。
■ 合併スキームへの備え
合併が予定されている場合は、合併後の経営体制・従業員の処遇・取引先への影響についての方針を、基本合意書の段階で確認しておくことをお勧めします。
弊社では、こうしたSPCを含む複雑なスキームの案件でも、売り手の立場から論点を整理し、条件交渉をサポートしています。スキームの複雑さに戸惑う経営者の方に対しても、状況をわかりやすく整理した上で、次のステップを一緒に考えることを大切にしています。
6. まとめ
SPCはM&Aの実務で広く使われる仕組みですが、売り手の経営者にとっては「なぜSPCが使われるのか」「自分にとってどんなリスクがあるのか」を理解した上で交渉に臨むことが重要です。
SPCを使った買収提案を受けた場合は、スポンサーの実態確認、資金調達の確実性、連帯保証の解除条件、合併後の従業員処遇という四つの観点から内容を精査することをお勧めします。スキームが複雑であればあるほど、信頼できるM&A支援会社と弁護士・税理士の連携が不可欠です。
スキームの名称に惑わされず、「誰が実際にお金を出すのか」「クロージング後に何が起きるのか」を一つひとつ確認していくことが、売り手にとって最も現実的な防御策です。弊社では売り手の立場に立ち、こうした論点の整理から交渉のサポートまで一貫して対応しています。M&Aについてご不明な点や不安なことがあれば、どんな些細なことでも構いません。ぜひ一度、弊社にご相談ください。
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