
監修者
株式会社日本提携支援 代表取締役
大野 駿介
過去1,000件超のM&A相談、50件超のアドバイザリー契約、15組超のM&A成約組数を担当。
(株)日本M&Aセンターにて、年間最多アドバイザリー契約受賞経験あり。
新規提携先の開拓やマネジメント経験を経て、(株)日本提携支援を設立。
ニュースで「〇〇社がTOBを実施」という報道を目にしても、「上場企業の話だから自分には関係ない」と読み飛ばしている経営者は多いと思います。その判断は、半分は正しく、半分は惜しい。TOBが中小企業のM&Aで直接使われる場面はほぼありませんが、TOBの仕組みを知ることで、買い手候補が上場企業だった場合の意思決定プロセスや、価格交渉の構造が見えてきます。M&Aを検討するなら、TOBを「他人事」で終わらせない方が得策です。
1. M&AにおけるTOBとは何か
M&AとTOBの関係を一言で整理すると、M&Aが大きな枠組みで、TOBはその中の一手法です。
M&Aとは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称で、株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割など、企業の支配権や所有権が移転するあらゆる取引を指します。TOBとは「Take-Over Bid(株式公開買付)」の略称で、不特定多数の株主に対してあらかじめ買付期間・買付価格・買付予定株数を公告し、市場外で株式を大量に取得する手法です。金融商品取引法によって規制されており、一定の条件を超えて上場企業の株式を取得する場合に義務付けられています。
TOBが活用される代表的な場面は、上場企業に対する経営権の取得です。市場での株式購入だけでは特定の大株主から大量の株式を確保することが難しいため、公開買付という形で広く株主に売却を呼びかけます。敵対的買収(対象企業の取締役会の同意なく行われる買収)の局面でも、TOBは頻繁に用いられます。
一方、非上場の中小企業においては、TOBは基本的に使われません。非上場企業の株式は証券取引所に流通していないため、公開買付の仕組みが適用される前提条件を満たさないからです。中小企業のM&Aでは、後述する「株式譲渡」が主流の手法となります。
2. 中小企業のM&Aで実際に使われる手法
中小企業の経営者が事業承継や売却を検討する際に実際に直面するのは、TOBではなく以下の手法です。
2-1. 株式譲渡
株式譲渡は、売り手オーナーが保有する自社株式を買い手に譲渡する手法です。会社そのものを丸ごと引き渡す形になるため、従業員の雇用関係や取引先との契約関係がそのまま継続しやすいという特徴があります。中小企業のM&Aでは最もポピュラーな手法であり、弊社が支援するケースの大半もこの形式です。
2-2. 事業譲渡
事業譲渡は、会社全体ではなく特定の事業部門・資産・契約だけを切り出して売却する手法です。「この部門だけを売りたい」「不採算事業を切り離したい」という場合に有効ですが、従業員の転籍や取引先との契約引き継ぎについて個別の同意が必要になるなど、手続きが煩雑になる側面もあります。
2-3. 合併・会社分割
合併は2つ以上の会社が1つに統合される手法で、会社分割は事業の一部を切り出して別会社に承継させる手法です。グループ再編や大規模な統合案件で使われることが多く、中小企業の単独の事業承継では比較的少ない選択肢です。
弊社NTSでは、売り手オーナーの状況や希望条件に応じて、どの手法が最も適しているかを最初の相談段階から丁寧に整理しています。「会社全体を売りたいのか」「特定の事業だけを引き継いでほしいのか」「従業員の雇用をどう守りたいのか」という点を明確にすることが、手法選択の出発点です。
3. TOBと友好的買収・敵対的買収の関係
TOBに関する報道でよく目にする言葉が「友好的買収」と「敵対的買収」です。この区別を理解しておくと、ビジネスニュースの読み方が変わります。
友好的買収とは、対象企業の取締役会が買収に賛同したうえで進められるM&Aです。双方が合意のもとで交渉を進めるため、手続きがスムーズに進みやすく、中小企業のM&Aのほとんどがこの形です。
敵対的買収とは、対象企業の取締役会の同意を得ずに、直接株主に対して株式の売却を呼びかける形で進められるM&Aです。TOBはこの敵対的買収の手段として使われることがありますが、TOB自体は友好的な買収でも活用されます。上場企業が完全子会社化を目指す際に、既存株主から株式を買い集める目的でTOBを実施するケースが典型例です。
中小企業の経営者にとって敵対的買収が直接の脅威になる場面は少ないですが、自社株式の分散状況(少数株主の存在など)によっては、想定外の動きが起きることもあります。株主名簿の整理と少数株主への対応は、M&Aを検討し始めた段階で確認しておくべき重要な論点の一つです。
4. TOBの手続きと価格決定の仕組み
TOBを実施する買い手側は、公告において「買付価格」を提示します。この価格は通常、市場株価に対して一定のプレミアム(上乗せ額)を加えた水準に設定されます。株主に「市場で売るより高い価格で買い取ります」と提案することで、応募を促す仕組みです。プレミアムの水準は案件によって異なりますが、2023年に経済産業省が公表した「企業買収における行動指針」では、買収価格の妥当性についての考え方が示されており、企業価値向上に資する買収提案を適切に評価する枠組みが整備されつつあります。
一方、中小企業の株式譲渡における価格決定は、TOBとは異なるプロセスをたどります。上場株式のように市場価格が存在しないため、財務諸表に基づく企業価値算定が必要です。
4-1. 中小企業の株価算定の考え方
中小企業のM&Aで最もよく使われる算定手法は「時価純資産+営業権(のれん)」方式です。貸借対照表を時価ベースに調整して時価純資産を算出し、そこに「実体営業利益×倍率(目安として2〜3倍)」で計算した営業権を加算します。この倍率は買い手のシナジー(相乗効果)の大きさによって変動するため、同じ会社でも買い手によって提示額が大きく異なります。
弊社の現場で強く感じるのは、この「のれん」の計算精度が担当者の力量によって大きくブレるという点です。たとえば、オーナー個人の資産管理目的の費用や私的な交際費が損益計算書に計上されている場合、それを適切に「足し戻し」して実体収益力を正確に算出できるかどうかで、最終的な株価が変わってきます。グループ会社からの利益上乗せ仕入れが実態よりも収益力を低く見せているケースも同様です。こうした調整の見落としが多ければ、売り手にとって不利な評価につながります。担当者選びが「手取り額」に直結する理由の一つがここにあります。
5. M&AとTOBに関するよくある誤解
M&AとTOBについて、経営者の方からよく寄せられる誤解があります。
一つ目は「TOBは大企業だけの話」という認識です。確かに金融商品取引法上のTOB規制は上場企業を主な対象としていますが、M&A全体の仕組みを理解するうえでTOBの概念を知ることは、中小企業の経営者にとっても有益です。買い手候補の中には上場企業が含まれることも多く、相手方がどのような意思決定プロセスでM&Aを進めるかを理解しておくことは、交渉の場で役立ちます。
二つ目はM&Aは売り手が価格を決めるという誤解です。実際には、買い手がどれだけのシナジーを見込めるかによって提示価格は変わります。同じ会社でも、買い手が同業の大手であれば高い倍率を提示できる一方、投資ファンドの場合は財務的なリターンを重視するため倍率が低くなる傾向があります。
三つ目はM&Aは時間がかかりすぎるという思い込みです。準備の質と買い手候補の幅によって期間は大きく変わります。弊社NTSが支援したある運送業の案件では、大手M&A会社では手数料が高額で断念されていた案件を、3カ月でM&Aとして実現した実績があります。適切な支援会社と担当者を選ぶことが、スピードにも大きく影響します。
6. 中小企業がM&Aを検討する際の実務的な注意点
TOBの仕組みを理解したうえで、中小企業の経営者が実際にM&Aを進める際に押さえておくべき実務的な論点を整理します。
6-1. 株主構成の確認
中小企業でも、創業時から少数株主が存在するケースがあります。株式譲渡によるM&Aを進めるためには、原則としてすべての株式を買い手に渡す必要があります。少数株主の同意が得られない場合、手続きが複雑になります。M&Aを検討し始めた段階で、株主名簿を確認し、少数株主への対応方針を決めておくことが重要です。
6-2. 企業価値を正確に把握する
売却価格は「言い値」では決まりません。財務状況・収益性・市場環境・事業リスクなどの客観的な要素で算定されます。特に、直近3〜5期分の決算書と月次試算表は、買い手側が企業価値を評価するための基本資料です。これらを整備しておくことが、スムーズなM&Aの第一歩です。
6-3. 複数の買い手候補を比較する
非上場株式には「一物一価」という概念がありません。同じ会社でも、買い手によって提示価格は大きく異なります。1社だけと交渉を進めるのではなく、複数の候補から提案を受け、比較検討することが売り手にとって有利な条件を引き出す鍵です。
6-4. 支援会社と担当者の選定
M&Aの成否は、支援会社の規模よりも担当者の力量に左右されます。大手であっても経験の浅い担当者では手続きが停滞することがあり、逆に中堅・中小の支援会社でもベテラン担当者であれば納得のいく進行が期待できます。担当者の成約実績、得意業種・エリア、買い手候補のネットワーク、そして売り手の立場に寄り添う姿勢があるかを、初回面談でしっかり見極めてください。
弊社NTSは、仲介会社でもFA会社でもなく、売り手オーナーに最適なM&A支援会社を選ぶための第三者的な窓口として機能しています。地方自治体との連携協定実績や600件以上の相談対応を通じて培ったネットワークで、業種・エリア・規模に合った支援会社と担当者をご紹介しています。「大手に相談したが担当者がパッとしなかった」「業界知見のある担当者に出会えなかった」という声を受けて成約につなげてきた案件が、実際に複数あります。
7. TOBに関連する法規制と最近の動向
TOBは金融商品取引法によって規制されており、一定の要件を満たす場合には公開買付の実施が義務付けられています。2023年には経済産業省が「企業買収における行動指針」を策定し、買収防衛策のあり方や取締役会の対応方針について新たな考え方が示されました。この指針は、友好的な買収提案を適切に評価し、企業価値向上につながる買収を促進することを目的としています。
中小企業の経営者にとって直接的な規制の対象となる場面は限られますが、買い手候補が上場企業である場合、相手方がどのような法的手続きのもとでM&Aを進めるかを理解しておくことは、交渉を円滑に進めるうえで役立ちます。
8. まとめ
M&AとTOBの関係を整理すると、TOBはM&Aという大きな枠組みの中の一手法であり、主に上場企業の株式を大量取得する局面で使われます。中小企業の事業承継や売却では、株式譲渡が主流の手法であり、TOBが直接適用される場面はほとんどありません。
ただし、TOBの仕組みを理解することは、M&A全体の構造を把握し、買い手候補との交渉を有利に進めるうえで有益です。価格決定の仕組み、株主構成の重要性、支援会社・担当者の選び方など、M&Aを成功させるための実務的な論点は、手法の違いにかかわらず共通しています。
M&Aについてご不明な点や不安なことがあれば、どんな些細なことでも構いません。弊社NTSでは、初回相談の段階から売り手オーナーの状況と希望条件を丁寧に整理し、最適な支援会社・担当者へのつなぎを無料でお手伝いしています。まずは一度、ご相談ください。
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